プロダクトバイプロセスクレームの最高裁判決を受けた審査基準の改訂、明確性要件以外の要件への波及の可能性

特許庁は、プロダクトバイプロセスの最高裁判決(最判平成27年6月5日(平成24年(受)第1204号、平成24年(受)第2658号))を受けて、

・「特許・実用新案審査基準 第I部 第1章 明細書及び特許請求の範囲の記載要件」の改訂について検討を開始する
・7月上旬ころを目途に、審査・審判における取扱いの検討結果を公表する
・それまで、上記論点についての判断は中止する

と発表しました。
(最高裁判決については、http://d.hatena.ne.jp/oneflewover/20150609/1433858808)

 要旨認定については、従前の審査基準も物同一説ですので、変更しなくても対応できます。検討の対象は、記載要件(具体的には、明確性要件)のみです。
 今回のPBPクレームの論点は、他のタイプのクレームにも影響を及ぼすかもしれません。具体的には、機能的クレームです。
 現在の審査基準では、明確性要件の
「2.2.2.4 請求項が機能・特性等による表現又は製造方法によって生産物を特定しようとする表現を含む場合」
に、
(1) 請求項が機能・特性等による表現を含む場合。
(2) 請求項が製造方法によって生産物を特定しようとする表現を含む場合。
があります。(2)がPBPクレームであり、(1)が機能的(であるために広すぎるクレーム)です。(1)についても、サポート要件及び実施可能要件に加え、明確性要件が積極的に利用される可能性があります。現在でも、類型として
「(鄱)出願時の技術常識を考慮すると、機能・特性等によって規定された事項が技術的に十分に特定されていないことが明らかであり、明細書及び図面の記載を考慮しても、請求項の記載から発明を明確に把握できない場合。」
が挙がっています。この類型がどのように改訂されるのか、あるいは今回は手をつけないのか、興味のあるところです。
 なお、解決課題をそのまま機能で特定する手法は、まさに、機能以外で発明を特定することは不可能・非実際的であるという事情に当てはまります。PBPクレームの最判を機能的クレームに適用すると、今まで問題にされてきた類型こそ、明確性要件に適合するということになりかねません。この点でも、PBPの最判は、何か変な印象を受けます。