[文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの] 著作物は、「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」(著作権法2条1項1号)です。 「文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」は、これらの4…
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