2012-04-01から1ヶ月間の記事一覧
組成物や合金の分野では、使用できる成分が出尽くしているため、成分の組み合わせ、含有割合の限定、新たなパラメータの創出などによって選択発明による権利化をせざるを得ないことがあります。 もっとも、成分を組み合わせても単なる足し算にとどまっている…
主引用発明に副引用発明を組み合わせると本願(本件)発明の構成に到達するという場合の容易想到性の判断では、組み合わせの動機づけが問われます。その考慮要素の一つが、技術分野の共通性です。 技術分野の共通性を考慮するにあたり、引用発明の「技術分野…
知財高判平成23年10月4日判時2139号77頁は、拒絶査定不服審判請求時のクレーム補正について、独立特許要件を充たしていないとして補正を却下し(その理由は、拒絶査定時と大幅に異なっています。)、拒絶審決がなされた事案において、「特許出願…