2011-01-01から1ヶ月間の記事一覧

共有特許権者による損害賠償請求と特許法102条

特許権がAとBとによって半分ずつ共有され、Aは特許発明を実施し、Bは実施していないということは、しばしば起こります。そして、第三者がその特許権を侵害したとします。 共有者は、特許権を単独で保有する場合と同様、特許発明を自由に実施できます。そ…

要旨認定と技術的範囲の解釈

日本の特許法では、侵害の場面での権利範囲の解釈(特許法70条の技術的範囲の解釈)にあたっては、必ず(クレームの文言が明確であろうとなかろうと)明細書の記載が考慮されます(例えば、知財高判H17.12.28)。そのため、クレームの文言だけを見ると権利範…