2015-08-01から1ヶ月間の記事一覧

間接事実によるプログラムの著作権の複製又は翻案の立証

証拠が相手方当事者に偏在しているために、権利者にとって被疑侵害態様の立証が困難な場合があります。典型的な例は、製造方法の発明です。この問題については、最近の知財紛争処理タスクフォース報告書でも、証拠の収集手段について言及があります。 https:…

間接占有者に対する債務名義の間接強制

かつては、間接強制は、他の手段がない場合にのみ許されるとの立場から(間接強制の補充性)、作為又は不作為債務で代替執行によりえないものに限り、間接強制が認められていました(民事執行法172条)。 しかし、平成15年の民事執行法の改正(平成15…