特許

延長された特許権の効力範囲

知財高裁平成29年1月20日は、延長された特許権の効力の及ぶ範囲に関し、 「物」についての特許発明の文言どおりの実施と、これと実質同一の範囲での当該特許発明の実施のいずれをも含むものと解すべき、 政令処分で定められた構成中に対象製品と異なる…

延長された特許権の効力と実質同一物

東京地判平成28年3月30日は、延長された特許権の侵害が争われた最初の事案といわれています。 延長された特許権の効力について、特許法68条2のは、以下のとおりです。「特許権の存続期間が延長された場合(第六十七条の二第五項の規定により延長され…

応用美術(工業デザイン)の著作物性

TRIP TRAP事件の控訴審判決以降、応用美術がどのような場合に著作物に該当するのかという点に関し、様々な見解が現れています。この問題の実質的な論点は、3次元の工業的デザイン(例えば、スポーツカー、バイク、飛行機など)を専ら意匠法で保護するのか、…

プロダクト・バイ・プロセス(PBP)クレームの明確性要件と相対的な明確性、唯一の証拠方法

最判平成27年6月5日は、いわゆるプロダクト・バイ・プロセス(PBP)クレームについて、技術的範囲及び要旨認定ともに、物同一説を採用しました。 もっとも、PBPクレームの場合、原則として、クレームが明確性要件に適合しないと判断しました。その理由は…

食品の用途発明

産業構造審議会知的財産分科会特許制度小委員会審査基準専門委員会WGでの議論の結果、食品の用途発明の審査・審判にあたり、用途を限定したクレーム解釈が採用される見込みです。 一般論として、用途発明は、(発明者が)ある物の未知の属性を発見し、この属…

プロダクトバイプロセス(PBP)クレームの最高裁判決の調査官解説

L&Tに、プロダクトバイプロセス(PBP)クレームの最高裁判決について、担当調査官の解説が掲載されています。 気づいた点は、以下のとおりです。・製造方法による物の特定に関し、クレームの公示機能及び第三者への信頼が損なわれることへの懸念が重視…

新たな職務発明制度でのガイドライン素案(改正特許法35条4項の指針)

平成27年の特許法改正により、特許を受ける権利が使用者に原始的に帰属する制度の創設(35条3項)、相当な対価の請求権ではなく「相当の金銭その他の経済上の利益」(いわゆる相当な利益)の請求権への変更(35条4項)、相当な利益の決定(35条5…

引用発明の認定の誤り、双方向は単方向を含むのか

審決取消訴訟で審決が取り消される理由の一つに、引用発明の認定の誤りがあります。進歩性の議論としては、相違点の判断の誤りが華々しいのですが、相違点の判断の誤りは、本件発明及び引用発明の認定、そして両者の相違点の認定が何れも正しいことを前提に…

実施可能要件とサポート要件の違い、使用方法による物の特定とPBPクレーム

実施可能要件とサポート要件との関係については、既に検討したことがあります。 http://d.hatena.ne.jp/oneflewover/20100930/1285858294 http://d.hatena.ne.jp/oneflewover/20120510/1336655392 知財高判平成27年8月5日(平成26年(行ケ)第1023…

 審査基準の改訂案

特許庁が、審査基準の改訂案を公表し、パブコメの募集を始めています。 https://www.jpo.go.jp/iken/kaitei_150708.htm 今回の改訂の経緯については、産業構造審議会のWGの配布資料及び議事録が参考になります。http://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/shin…

プロダクト・バイ・プロセスクレームの審査・審判の取扱い

最高裁判決(最判平成27年6月5日(平成24年(受)第1204号及び同第2658号)) http://d.hatena.ne.jp/oneflewover/20150609/1433858808 を受けて、特許庁は、プロダクト・バイ・プロセスクレームの審査を中断し、その取扱いを検討していました…

プロダクトバイプロセスクレームの最高裁判決を受けた審査基準の改訂、明確性要件以外の要件への波及の可能性

特許庁は、プロダクトバイプロセスの最高裁判決(最判平成27年6月5日(平成24年(受)第1204号、平成24年(受)第2658号))を受けて、・「特許・実用新案審査基準 第I部 第1章 明細書及び特許請求の範囲の記載要件」の改訂について検討を開始する ・7…

最高裁判決を受けたプロダクトバイプロセス(PBP)クレームの行方

平成27年6月5日付けの2件の最高裁判決(平成24年(受)第1204号及び同第2658号)は、前者が技術的範囲の確定、後者が特許性の判断のための要旨認定に関するものです。 なお、両者とも、原審は侵害訴訟の控訴審です。前者(平成24年(受)第…

プロダクトバイプロセス(PBP)クレームの最高裁判決

報道によると、侵害論のクレーム解釈(技術的範囲の確定)について、物同一説を原則とすると判断されたようです。 PBPクレームの解釈の主要な説には、物同一説と製法限定説とがあります。クレームの範囲については、 物同一説での範囲>製法限定説です。 …

知財高裁設立10年に関する記事

日経の月曜の朝刊に、知財高裁設立10周年に当たっての記事が出ています。 その中で、元特許庁長官が、アップル・サムスンの大合議判決の損害賠償額が低すぎる、米国の連邦地裁では、同じ当事者間の訴訟で桁違いの賠償額が認められているとコメントしていま…

プロダクトバイプロセス(PBP)クレームの上告審

プロダクト・バイ・プロセス(PBP)の技術的範囲の画定と、傍論として要旨認定に関する知財高裁の大合議判決について、最高裁で弁論が行われ、6/5に判決が言渡される予定です。 技術的範囲については、物同一説が原則になっても、製法限定説が原則になっ…

均等の第4要件と公知技術の抗弁、そして無効の抗弁との関係

東京地判平成24年3月25日(平成26年(ワ)第11110号)では、均等侵害の主張に関し、裁判所が「事案に鑑み、均等の第4要件から判断する」との方針のもと、均等の第4要件が充足されていないと判断し、請求を棄却しました。第4要件から判断する…

特許庁の産業財産権制度問題調査研究報告書(延長登録、知財研への委託)

平成26年度の特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書が、特許庁のウェブサイトに公開されています。その中には、存続期間の延長登録に関するものも含まれています。 この報告書は、各国の制度の比較及びユーザのアンケート結果などが含まれているため、今…

「発明特定事項に該当する事項」説 (延長された特許権の効力)

延長登録に関する知財高裁大合議判決について、様々な評釈が出つつあります。 L&T67号では、熊谷先生が、批判的な立場から見解を述べておられます。熊谷先生は、特許庁の「発明特定事項に該当する事項」説*を支持されているようです。(* 先行処分によって(…

審査基準の改定案(進歩性)

産業構造審議会知的財産分科会特許制度小委員会のWGで、審査基準の改定について議論がされています。本年1月の議題の一つは、進歩性でした。主要な変更候補は、以下のとおりです。(1) 技術分野の関連性の重要度を落とす。 技術分野の関連性に基づいて拒絶…

米国特許商標庁での無効化手続き(IPR及びPGR)におけるクレーム解釈

米国では、特許庁(USPTO)での特許性判断の場面でのクレーム解釈(日本の要旨認定)と、侵害訴訟でのクレーム解釈(日本の侵害論での技術的範囲の確定と無効の抗弁での要旨認定の双方)とは、異なっています。USPTOでは、特許付与の審査過程でも、再審査で…

同一の型番でもパラメータが変動する場合の差止め;訂正の遡及効による先使用権封じの可否

[同一の型番でもパラメータが変動する場合の差止め] 同一の製造方法で製造された同一の型番の製品でも、原料のロットの違いやコントロールできない条件の変動などの要因により、生成物の属性にはばらつきが生じます。同じ製品の中でも、どの位置をサンプリ…

「からなる」が他の要件を排除するか、クレーム解釈とサポート要件とはコインの表と裏か、実施化の要件とサポート要件との関係

東京地判平成26年10月9日(平成24年(ワ)第15612号)は、興味深い論点を含んでいます。1 「からなる」は日本でどのように解釈されるのか アメリカでは、comprising …(を含む)は、他の要素が共存してもよく、consisting of…(からなる)は、…

本件発明と主引用発明との課題の相違

主引用発明の指向する方向が、本件発明のものと乖離している場合、両者の構成が類似していても、進歩性は肯定されやすい傾向にあります。知財高判平成26年7月17日(平成25年(行ケ)第10242号)も、その例です。 本件発明は、ラインセンサカメラ…

職務発明と成果主義

現在、産構審の知財分科会特許制度小委員会において、職務発明制度の法改正が議論されています。その関連で、従業員が自らの成果について対価を得ることを意識する結果、R&Dの組織としてのチームワークが損なわれているのではないかという指摘もあります。…

知財高裁(審決取消訴訟)と地裁(侵害訴訟での無効の抗弁)とで判断が分かれた理由

知財高判平成26年7月9日(平成25年(行ケ)第10239号)と東京地判平成26年7月10日(平成24年(行ワ)第30098号)とでは、同じ特許(特許第4274630号)について、同じ無効理由(主引例:特開平11−7956(甲1;地裁の乙1…

特許法102条1項と同3項との重畳適用の可否

特許法102条1項は、以下のとおりです。「特許権者又は専用実施権者が故意又は過失により自己の特許権又は専用実施権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その者がその侵害の行為を組成した物を譲渡したとき…

本件発明の認定、容易想到性の総合考慮に効果は考慮しなくてよいのか

知財高判平成26年5月29日(平成25年(行ケ)第10200号)では、訂正後の発明の「そのまま」の意味が問題になりました。「菜種を圧搾機により搾油し,続いて圧搾粕に残された油分を有機溶剤を用 いて抽出して得られる菜種粕であって, 2 メッシュ…

引用発明の認定(1まとまりの技術的思想としての引用発明か、本件発明と対比するための引用発明か)

[引用発明の認定] 引用発明は、本件発明との対比のため(主引用発明の場合)又は相違点の構成に当たる発明として(副引用発明の場合)、用いられます。本件発明との対比という観点では(又は相違点の構成の抽出という観点では)、本件発明のフィルターを通…

のみ品の譲渡(専用品型の間接侵害)と最終製品の消尽及び黙示の許諾

FRAND宣言の控訴審判決(知財高判平成26年5月16日(平成25年(ネ)第10043号))では、傍論ではありますが(p.114の「念のため」以降)、特許権者又は実施権者が特許法101条1号に該当する製品(いわゆる「のみ」品又は専用品)(「1号製品…