審査基準の改訂案

 特許庁が、審査基準の改訂案を公表し、パブコメの募集を始めています。
 https://www.jpo.go.jp/iken/kaitei_150708.htm
 
今回の改訂の経緯については、産業構造審議会のWGの配布資料及び議事録が参考になります。

http://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/shingikai/shinsakijyun_menu.htm

 大きな項目としては、進歩性での相違点の判断が総合考慮型の規範的要件であることが明示されたことが挙げられます。従前、技術分野の関連性や効果の位置づけについて、とかく議論が迷走しがちであったところ、要件事実の観点から議論が収束することが望まれます。

 もっとも、「『規範的要件に関する一般的な判断手法にならい』、まず、進歩性が否定される方向に働く要素に係る諸事情に基づき倫理付けができるか否かを判断し」「論理づけができると判断した場合には、進歩性が肯定される方向に働く要素に係る諸事情も含めて総合的に評価した上で、論理づけができるか否かを判断する」という内容は、疑問が残ります(進歩性の判断手順としては、このとおりでよいのですが、『規範的要件に関する一般的な判断手法にならい』という点について、一般化しすぎのように思います。)。
 規範的要件の一般論としては、同じ類型の考慮要素が評価根拠事実にも評価障害事実にも及ぶことがあります。さらに、評価根拠事実と評価障害事実とを組み合わせてストーリーの合理性を評価しなければならない場合もあります。しかし、進歩性の判断では、評価根拠事実にしかならない類型と評価障害事実にしかならない類型とが分かれており、相互に組み合わせて考慮する場面もないため、まず、進歩性の評価障害事実のみを検討すれば足りるという事情があります。

 今回の審査基準の改訂案でも、論理づけと動機づけとが使い分けられています。動機づけは論理づけの下位概念のようです。論理づけは、進歩性を否定する理由全般であり、動機づけ(motivation)からは、設計変更は除外されています。