本件発明と主引用発明との課題の相違

 主引用発明の指向する方向が、本件発明のものと乖離している場合、両者の構成が類似していても、進歩性は肯定されやすい傾向にあります。知財高判平成26年7月17日(平成25年(行ケ)第10242号)も、その例です。

 本件発明は、ラインセンサカメラ撮像位置照明用の照明装置に関します。
ラインセンサカメラとは、受光装置が一列に並んでおり、被撮影物を移動させながら撮像を繰り返すことにより、2次元の画像を撮影するタイプのカメラです。例としては、スキャナやコピー機が挙げられます。
 このための照明装置は、当然ながら、線状に光を放射する必要があり、線方向に照度のムラが少ないことが望まれます。

 本件発明では、その手段として、拡散レンズを使用し、具体的には、

「拡散レンズを、・・・光の経路と交差する所定の面上に延びるように設けられた透明な基板と、・・・複数の凸レンズ部から形成し」

「各レンズ部を、各LEDの並設方向への曲率半径が各LEDの並設方向と直交する方向への曲率半径よりも小さい曲面上に形成し」

「前記各凸レンズ部を・・・各LEDの並設方向への曲率半径が異なるように形成」するという構成を採用しました。

 上記のとおり、LEDの並設方向(つまり、ライン方向)の曲率半径が直交方向の曲率半径よりも小さいため、光の拡散は、主としてライン方向に向かいます。つまり、この構成は、ラインセンサ用の照明装置に特有のものです。

 それに対し、主引用発明(甲16)は、LEDを並列に並べ、その列と平行なシリンドリカルレンズにより、光を拡散する照明装置に関します。確かに、光は、広い意味での線状を形成します。
 しかし、主引用発明は、「照射面の照度を均一にし、有効照射巾を広げる」ことを目的としています。そのため、主引用発明の照明装置は、シリンドリカルレンズに加え、散乱シートを備え、光をLEDの列とは直交方向にも散乱させています。この点で、主引用発明は、本件発明とは異なる発想に基づいています。

 副引例(甲17)は、光を一定方向に集中的に拡散させる技術が記載されています。したがって、副引例は、本件発明と類似した発想に基づいており、相違点の構成を開示しています。
しかし、主引例は、光を様々な方向拡散させることを意図しており、副引例との組み合わせには問題があります。

 審決は、甲16+甲17により進歩性が欠けると判断しましたが、裁判所は、その判断を否定しました。