プロダクトバイプロセス(PBP)クレームの最高裁判決

報道によると、侵害論のクレーム解釈(技術的範囲の確定)について、物同一説を原則とすると判断されたようです。
 
PBPクレームの解釈の主要な説には、物同一説と製法限定説とがあります。クレームの範囲については、
物同一説での範囲>製法限定説です。
 無効論及び審査・審判でのクレーム解釈(発明の要旨認定)での範囲は、技術的範囲と同じかそれよりも広くなります(発明の要旨が技術的範囲よりも狭いという説は見たことがありません。そのような解釈を採ると、審査をする意味が無くなりかねません。)。
 したがって、発明の要旨認定でも、原則として物同一説が採用されるはずです。侵害論と同じか広いクレーム解釈としては、物同一説しか選択肢がありません。製法限定説は採り得ません。
 その結果、実務に混乱は起きなくて済み、収束に向かうと予想しています。
 審査・審判で原則として製法限定説を採ると、狭い解釈で審査をして特許されたにもかかわらず、特許権者が権利行使の段階では広い解釈を主張することが予想されます。しかも、その帰結について、特許庁の態度も権利者の態度を責めることもできません。しかし、今回の最高裁判決では、そのようなことは起きずに済みそうです。
 侵害論については、物同一説を原則としても、製法限定説を原則としても、実務的な影響は小さいと思います(どちらかに決まっていることには価値があります。)。