新たな職務発明制度でのガイドライン素案(改正特許法35条4項の指針)

 平成27年の特許法改正により、特許を受ける権利が使用者に原始的に帰属する制度の創設(35条3項)、相当な対価の請求権ではなく「相当の金銭その他の経済上の利益」(いわゆる相当な利益)の請求権への変更(35条4項)、相当な利益の決定(35条5項)にあたってのガイドラインの導入(35条6項)が行われました。
新35条6項では、経済産業大臣が、「前項(注:新35条5項)の規定により考慮すべき状況等に関する事項についての指針を定め、これを公表するものとする」と規定されています。新35条6項で言及されている新35条5項により「考慮すべき状況等に関する事項」は、

「相当の利益の内容を決定するための基準の策定に際して使用者等と従業者等との間で行われる協議の状況、策定された当該基準の開示の状況、相当の利益の内容の決定について行われる従業者等からの意見の聴取の状況等」

です。改正前からの
・協議
・開示
・意見の聴取
という手続事項が並んでいます。
これらの「状況等」を考慮して、契約、勤務規則その他の定めによって定めた相当な利益が不合理であるか否かが判断されます。

 この条文の文言では、「相当な利益」がインセンティブであると規定されているわけではありません。原始帰属の場合、特許を受ける権利の「譲渡」が生じず、譲渡の「対価」も観念できないため、「利益」との表現が用いられているだけです。
 しかし、産業構造審議会の特許制度委員会の報告書において、

職務発明に関する特許を受ける権利については、使用者等に対し、契約や勤務規則等の定めに基づき、発明のインセンティブとして、発明成果に対する報いとなる経済上の利益(金銭以外のものを含む)を従業者等に付与する義務を課すことを法定する。また、使用者等は、インセンティブ施策について、政府が策定したガイドライン(後述)の手続に従って、従業者等との調整を行うものとする。」

とされていました。そこで、インセンティブについてガイドラインで規定されるという期待も生じていたようです。判タの飯塚先生の論文も、相当な利益はインセンティブという解釈に立たれているようですし、L&Tの横山先生の論文も、「従業者の権利をインセンティブととらえる改正案」との記載があります。

 しかし、9月に産業構造審議会の特許制度小委員会で提案されたガイドラインの素案は、従前からの協議、開示、及び意見の聴取に関する部分だけです。これら3つの要素が適正か否かがまず検討されることが原則との見解も示されています。
 今後の検討事項として、「金銭以外の「相当の利益」を付与する場合の手続きについて」との項目も設けられていますが、あくまで「手続き」が検討対象です。条文の文言に照らしても、金銭以外の「相当の利益」として何が許容されるのか、どのようなインセンティブ施策が例示できるのかといった点を期待することには、無理があるように思います。