嫡出でない子の相続分を嫡出子の相続分の1/2とする規定(民法900条4号ただし書き)について、最高裁大法廷が、当該規定が憲法14条1項に反するという違憲決定を出しました。 この規定については、平成7年大法廷決定で合憲とされた後(平成7年大法…
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