再生医療等製品の特許権の存続期間延長(2)

 改正薬事法で新設された再生医療等製品には、2種類の承認(条件及び期限付承認と通常の承認)があります。
 いずれを特許法上の政令指定処分にするか、議論のあったところですが、
http://d.hatena.ne.jp/oneflewover/20140225/1393340651

産業構造審議会のWGは、条件及び期限付き承認を政令指定処分にするという判断をしました。ただし、改正薬事法施工後の運用をみたうえで再検討することが付言されています。
 
 再生医療の業界としては、後者を政令指定処分とすることにより、延長登録によって保護される期間を拡大することが望ましかったのですが、「条件及び期限付承認も改正薬事法上の「承認」と位置付けられるものである」との理由により、上記の判断に至りました。