2013-03-06から1日間の記事一覧

特許法102条2項及び著作権法114条2項における損害の発生の要件

知財高判平成25年2月1日の大合議判決は、従前の一般的な説(特許法102条2項では、権利者の実施が要件であるとの説)を覆し、「特許権者が当該特許発明を実施していることは、同項を適用するための要件とはいえない」と判示しました。 具体的な内容は…