虚偽事実の告知

 中小部品メーカーX社は、大手メーカーA社に部品xを納入したいと考えていたところ、実際には、コンペティターY社が、A社に対し、部品xと競合する部品yを納入していたとします。X社は、特許を保有しており、Y社の部品yがその特許発明の技術的範囲に属することに気づきました。
 X社にとって、Y社と交渉し、場合によっては法的措置により、部品yの販売を止めさせ、損害賠償請求をするという手段も、一つの選択肢です。
 しかし、X社のビジネスという観点では、往々にして、A社がY社との取引を打ち切り、X社から部品xを購入してもらうことの方が重要です。ビジネス上、顧客が増え、事業も拡大し、自社製品の良い点及び改良すべき点についてフィードバックがあり、今後の技術開発の方向性も的確に把握できるということは、重要です。
 そこで、X社は、A社に対し、Y社の部品yはX社の特許を侵害すると警告状を送付し、それを受けて、A社は、Y社からX社に乗り換えました。
 ところが、その後、裁判によって非侵害との判断が下されるか、特許が無効になってしまったとします。
 当然、Y社は、X社に対し、法的措置を採るはずです。その法律構成として、不正競争防止法2条1項14号(競争関係にある他人の営業上の信用を害する虚偽の事実を告知し、又は流布する行為)が挙げられます。

 X社は、それなりの理由で侵害と信じていたところ、裁判所が異なる判断をするということも有り得ます。Y社が無効理由の根拠とした公知資料について、X社は、全く知らなかったということも有り得ます。そのような場合まで、事後的にX社が責任を負わされるのは、適切とはいえません。
 X社による(主観的には正当な)権利行使と、Y社の被った損害との間で、どのようにバランスをとればよいのでしょうか。

 かつては、不正競争防止法2条1項14号の充足性は、客観的に判断し、民709条の故意過失の要件で、X社の主観を考慮していました(この枠組みでは、3条による差止請求権は、必ず認容されることになりますが、判決が出た後の行為については、X社の判断を正当化できませんので、X社の主観を考慮するか否かは実益のある論点ではありません。)。しかし、裁判例では、X社に高度の注意義務が科され、過失が認定されやすいとの批判がありました。
 ところが、平成13年の磁気信号記録用金属粉末事件では、告知行為が正当な権利行使の一環としてなされた場合には、違法性が阻却され、その告知行為は不正競争防止法2条1項14号に該当しないという判断が下されました。それ以降、この判断枠組みを採用する裁判例が増えています。
 条文には無い「違法性」という要件を読み込むことについては有力な反対説もあります。しかし、不法行為としての名誉棄損による損害賠償請求との対比による反論もなされています。つまり、不正競争防止法2条1項14号に基づく損害賠償請求と不法行為としての名誉棄損による損害賠償請求とが請求権競合となり得るところ、後者の判例理論では、違法性阻却事由が検討されることから、両者の整合性を図るためには、前者でも違法性阻却事由を検討することは正当化できるものです。

 問題は、どのような行為について、違法性が阻却されるのかという点です。
 
 X社が影響力のある会社であれば、A社に対して実際に訴訟を起こすということも可能です。その場合には、X社のA社に対する告知が権利行使の一環であることは明らかです。
 しかし、X社がそのような会社であるとは限りません。中小企業であれば、潜在的な顧客に対して権利行使することは、事実上不可能です。そこで、前述のような対策を採り、取引の開始を優先することもやむを得ないという面もあります。もっとも、そのようなやり方が姑息であるという評価も、あながち間違いとはいえません。

 東京地判平成22年9月17日(平成20年(ワ)第18769号及び平成21年(ワ)第22773号)とその控訴審である知財高判平成23年2月24日(平成22年(ネ)第10074号)は、上記と類似した事例を扱ったものです。
 一審は、「被告は,競争関係にある原告の取引先に対し,原告が特許権を侵害しているとの事実を告知することにより原告との取引を中止させ,市場での競争において優位に立つことを目的として本件告知行為を行ったものと推認することができる。」と述べ、違法性があると判断しています。
 その一方、控訴審は、最終的には不法行為の故意過失がないということを根拠に請求を棄却しているものの、違法性に関しても、
「1審被告の1審原告に対する不競法2条1項14号による損害賠償責任の有無を検討するに当たっては,特許権者の権利行使を不必要に萎縮させるおそれの有無や,営業上の信用を害される競業者の利益を総合的に考慮した上で,違法性や故意過失の有無を判断すべきものと解される。
「」前記認定のとおり,本件特許の無効理由については,本件告知行為の時点において明らかなものではなく,新規性欠如といった明確なものではなかったことに照らすと,前記認定の無効理由について1審被告が十分な検討をしなかったという注意義務違反を認めることはできない。そして,結果的に,旭化成建材の取引のルートが1審原告から1審被告に変更されたとしても,本件告知行為は,その時点においてみれば,内容ないし態様においても社会通念上著しく不相当であるとはいえず,本件特許権に基づく権利行使の範囲を逸脱するものとまではいうこともできない。」
と述べ、一審とは異なる判断をしています。

 会社の力関係が対等ではないことを考慮すると、一審の判断は、厳しいように思います。