特許を受ける権利を原始的に会社に帰属させると何が解決するのか

 日経の報道によると、政府の「知財政策ビジョン」では、従業員のなした職務発明の特許を受ける権利について、従業員ではなく、初めから会社に帰属させるという提案がなされるようです。著作権法では、既に、一定の要件の下、職務著作は被用者に帰属しますが(15条)、特許法も同様の制度に移行させたいという趣旨によるものでしょう。
 現行法でも、発明規定などの社内規定を整備しておけば、職務発明の特許の受ける権利は、従業員から会社に譲渡されます。しかし、スタートアップ直後の会社では、そのような社内規定の整備まで追いつかないこともあります。提案されている制度に移行すると、各会社が社内規定の整備をしなくてよいという点で、メリットがあります。
 もっとも、報道では、「企業が訴訟で想定外の高額の対価の支払いを求められるリスクを減らす」こともメリットであるとされています。しかし、単に職務発明の帰属を決めるだけであれば、依然として対価請求権は残ります。発明が完成した時点では対価の額に予測可能性が乏しいという点には、変わりありません。