職務発明の帰属

「知的財産政策に関する基本方針」(平成25年6月7日付け閣議決定)には、「1 産業競争力強化のためのグローバル知財システムの構築」の中に、職務発明の帰属及び営業秘密保護法制に関し、以下の記載があります。

「1 産業競争力強化のためのグローバル知財システムの構築
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我が国の知的財産制度自体を、国内外企業にとって高い魅力を持ち、ユーザーやイノベーション投資を呼び込むことの出来るような国際的求心力の高い制度とする必要がある。我が国の産業や技術開発が「空洞化」しかねないという危機感を持ち、こうした知的財産制度の最適化及びグローバル展開を果敢に、かつスピード感をもって実施していく必要がある。
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(3) 現在発明者帰属となっている職務発明制度について抜本的な見直しを図り、例えば、法人帰属又は使用者と従業者との契約に委ねるなど、産業競争力強化に資する措置を講ずることとする。また、営業秘密漏えいに関する保護を強化するための環境整備を推進するとともに、国際標準化に対する戦略的な取組を強化し、あわせて、国際的に通用する認証体制の整備を図る。」

 職務発明制度の再改正の動きについては、従前からも報道されてきたところです。R&D拠点を複数の国に有する企業では、発明の帰属及び対価の処理について、契約によって一元的なルールを適用したいという要望もあります。「グローバル知財システムの構築」の項目で職務発明が取り上げられている背景には、そのような事情があります。
 上記の基本方針は、帰属について言及しているものの、対価の支払い義務及びその決定方法については、明示的には触れていません。確かに、帰属のルールを決めるだけでも、発明規定の整備されていない会社(例えば、スタートアップ直後の会社)にとっては有用です。しかし、発明が原始的に法人に帰属するとの規定は、職務著作と同様、対価の支払い義務を消滅させることを意図したものであるように思います。メリットとして、対価を巡る紛争の発生及びその未然防止のための費用と労力が回避できる一方で、デメリットとしては、新聞報道も触れるとおり、開発意欲の減少及び研究者の流出が挙げられています。

 職務発明訴訟の背景には、対価そのものへの不満というよりも、技術系で採用されて以降の技術開発人生への思いがあるということは、しばしば指摘されています(橘木先生の著作に紹介された統計は、同じ大学の卒業生を母集団としており、その結果は、実感に合っています。もっとも、母集団の画定次第では、京大−同志社グループのように、異なる結果もでるのでしょう。)。個別の制度の見直しが重要であることは間違いありませんが、根源的には、技術開発力を高めるとともに、それに貢献した方が納得した人生を送ることができるようになってほしいと思います。