自炊代行業者に対する差止め

いわゆる自炊代行業者に対する差止め及び損害賠償請求訴訟の判決が出ています(東京地判平成25年9月30日(平成24年(ワ)第33535号)。まねき及びロクラク最判から予想されたとおり、判決は、権利者の請求を認容しました。
 「枢要な行為」に関する認定判断は、以下のとおりです。

「しかし,本件において,書籍を電子ファイル化するに当たっては,書籍を裁断し,裁断した頁をスキャナーで読み取り,電子ファイル化したデータを点検する等の作業が必要となるのであって,一般の書籍購読者が自ら,これらの設備を準備し,具体的な作業をすることは,設備の費用負担や労力・技術の面において困難を伴うものと考えられる。
このような電子ファイル化における作業の具体的内容をみるならば,抽象的には利用者が因果の流れを支配しているようにみえるとしても,有形的再製の中核をなす電子ファイル化の作業は法人被告らの管理下にあるとみられるのであって,複製における枢要な行為を法人被告らが行っているとみるのが相当である。」

 この論理では、ユーザが対価を払ってコンテンツを得て、そのコンテンツを記録する媒体の変換を業者に委託する場合、仮にオリジナルのコンテンツが廃棄されても(注:この事案では、元の本が裁断された後、ユーザに返却されていたことがあったようです。)、業者において著作権侵害が必ず生じることになりかねません。MYUTAも正当化されることになります。
 現行法の解釈としては致し方ないのかもしれませんが、ユーザの需要に沿った方式でコンテンツを提供することも求められているように思います。